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内閣府ベビーシッター割引券

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内閣府ベビーシッター割引券

(現在スポッターでは利用できるよう手続きを進めております。利用可能になり次第こちらにて報告させていただきます。)

共働が当たり前になり、女性の家事と育児の両立が大変になった現代、内閣府がベビーシッターの利用支援をしているのをご存知ですか?今回はそんな企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業についてお伝えします。

<目次>
内閣府ベビーシッター割引券とは?
内閣府ベビシッター割引券が利用できる企業(会社)
内閣府ベビーシッター割引券の割引額は?
内閣部ベビーシッター割引券の利用回数は?
何歳まで割引券の利用ができるの?
どんな時に利用できるの?
税金について


 

内閣府ベビーシッター割引券とは?

企業(事業主)が、公益社団法人全国保育サービス協会というところに申請をし、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認を受けることで、従業員がベビーシッターを利用する際に受けることのできる割引券です。
つまり、割引を受けることができるのは、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業の承認事業主となっている企業の従業員です。」
しかし、コロナ休園に伴う特例措置により、個人事業主、フリーランスの方の利用もできるようになっています。所定の手続きが必要ですので、詳しくはこちらをご覧ください。


それって私の会社も使えるのかな?

 

内閣府ベビーシッター割引券が利用できる企業(会社)

ご利用いただける企業(会社)はこちらの一覧から確認していただくことができます。ご自身の、またはご主人の会社が対応しているかぜひご確認ください。

 

割引額は??

対象のお子さま1人につき、1回4,400円です。(1枚2,200円✖️2枚)多胎児の場合は、2人で9,900円、3人以上の場合18,000円です。
 

利用回数は?

対象のお子さま1人につき、1日2枚まで利用できます。
1家庭で1ヶ月最大24枚まで利用することができます。
また、コロナに伴う特例措置の利用の場合、対象のお子さま1人につき1日5枚まで、1家庭で1ヶ月最大120枚まで利用することができます。コロナに伴う特例措置は細かなルールがあります。こちらからご確認ください。

 

何歳まで割引券の利用ができるの??

対象年齢
割引券が利用可能な年齢は、乳幼児から小学3年生までの児童です。その他、健全育成場の世話を必要とし、下記のア〜ウのいずれかに該当する場合は小学6年生まで利用可能です。

ア:「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合。
イ:「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ:その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

 

どんな時に利用できるの?

利用可能なシッティング
「家庭内における保育やお世話」または、「過程と保育等施設との間の送迎」です。
保育等施設間の送迎は対象外となっております。

 

税金について

割引を受けた額については、非課税所得となります。


最後に
ご自身、またはご主人のお勤め先は、内閣府ベビーシッター割引券を利用できましたか?子育てをお得にサポートしてくれる素敵な制度です。ぜひご確認ください。

お勤め先が対象外の方はぜひこちらから、弊社スタッフにお問合せください。お勤め先の企業におすすめさせて頂きます。

その他、内閣府ベビーシッター割引券に関する記事

・ベビーシッター利用補助を企業の福利厚生に取り入れてみませんか?
・<法人向け>内閣府ベビーシッター割引券の内容と申請方法




 

 
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