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育休は取得しやすくなったの?育児介護休業法の改正
男性 育休取得しやすくなったの?
令和4年4月1日から育児・介護休業法が段階的に改正されます。産休・育休に関係のあるこの法律、一体どのように改正されたのでしょう?男性が、育休をとりやすくなった?改正のポイントをお伝えします。
目次
育休 何が義務化されたの?(令和4年4月1日〜)
育休 新しくできた制度 産後パパ育休 育児休業の分割取得(令和4年10月1日〜)
育休 変更点
育休 新制度利用例
育休 育休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日〜)
まとめ育休 何が義務化されたの?令和4年4月1日〜
「育休」「義務化」のワードを聞いて取得が義務化になった?と思った方も多いのではないでしょうか?焦らないでください。結論からお伝えすると今回義務化されたことは、「育児休業・産後パパ育休を知ってもらうための活動と取得の意向があるかの個別の確認」となります。
より詳細に内容を確認していきましょう。今回義務化されたことは、下記の2点です。それでは順番に見ていきましょう。
・雇用環境整備の義務化
・個別の周知・意向確認の措置の義務化
雇用環境整備の義務化
育児休業と産後パパ育休(後に説明します。)の申し出が円滑に行われるようにするために、企業は以下のことが義務付けられました。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置
③就業者への育児休業・産後パパ育休取得の事例の収集と提供
④就業者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
個別の周知・意向確認の措置の義務化
本人または奥様の妊娠・出産の申し出をおこなった就業者に対し、制度の説明と取得意向の確認を個別に行わなければならなくなりました。どうでしたか?このように、制度を就労者に説明する義務と個別に意向を確認する義務が生まれました。特に個別に意向を確認することは制度を利用しやすくなる第一歩に感じますね。
また、これと同時に取得要件の緩和も行われました。
有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和
<昔>
(1)引き続き雇用された期間が1年以上(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
<令和4年4月1日〜>
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに育休 新しくできた制度 産後パパ育休 育児休業の分割取得(令和4年10月1日〜)
産後パパ育休という休暇が、育休とは別に取得可能になりました。また、育児休業の分割取得が可能、1歳以降(延長)の育休開始日が柔軟化されました。
育休 変更点
この制度変更により、より柔軟な育児休業の取得が可能になりました。
育休 新制度利用例
まずは従来のモデルをご覧ください。
こちらが産後パパ育休と分割が可能になり
このような取得方法や
このような取得方法も可能になりました。
また、1歳以降の育休開始日が柔軟化されたことにより、このように交代で取得することも可能になりました。
このように、夫婦でバランスよく育休を取れるようになり、夫婦での育児のバランスを保ちやすくなりました。
育休 育休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日〜)
最後に、令和5年4月1日〜育児休業取得状況の公表が義務化されます。従業員が1000人超えの企業に義務づけられ公表されます。公表内容は男性の「育児休業などの取得率」、または育児休業等と育児目的休暇取得率」です。まとめ
3つのステップで、男性の育児休業の取得がしやすくなりますね。男性と女性、共に1年間育休を取りたいと思う気持ちもあります。子育てというのは、男性にも女性にも1人では行えない大変なものです。しかし、まずは男性が育児に参加しやすい環境を整え、育児を夫婦バランスよく行うところからはじめましょう。これをきっかけに、さらに子育てをしやすい環境が整っていくことを期待します。参照(厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf