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<法人向け>内閣府ベビーシッター割引券(ベビーシッター派遣事業)の内容と申請方法

内閣府ベビーシッター割引券(ベビーシッター派遣事業)を福利厚生の一環に取り入れてみませんか?


女性も働くのが当たり前になりつつあるこの時代。それでも、家事育児はまだまだ女性が担うことが多いですよね。仕事に家事に育児に全ての両立は難しい。働きたいと思っていても「退職」をせざるを得ないことも。そこで注目されているのがベビーシッター利用補助の福利厚生です。今日はそんなベビーシッター利用補助の福利厚生の種類と内容をお伝えします。
 
ベビーシッター割引券 説明 法人むけ

<目次>
内閣府ベビーシッタ割引券とは
ベビーシッター派遣事業(内閣府ベビーシッタ割引券)の内容・制度について
ベビーシッター派遣事業(内閣府ベビーシッター割引券)の申請方法


 

内閣府ベビーシッター割引券とは?

国にが行っているベビーシッター派遣事業で利用されるチケットの通称名としてよく使われる言葉が「内閣府ベビーシッターチケット又は、内閣府ベビーシッター割引券」です。
 

ベビーシッター派遣事業(内閣府ベビーシッタ割引券)の内容・制度について


ベビーシッター派遣事業には2種類あります。
ベビーシッター派遣事業(通常分)とベビーシッター派遣事業(多胎児分)です。
 

・ベビーシッター派遣事業(通常分)

事業主等に雇用されている労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を補助する事業です。協会は、割引金額2,200円の割引券を事業主に発行し、労働者が1日対象児童1人につき2枚利用できます。(月、一家族24枚上限)事業主は割引券利用手数料として、割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円を支払います。
 


・ベビーシッター派遣事業(多胎児分)

協会は、割引金額9,000円又は18,000円(義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合)の割引券(双生児等多胎児家庭用)を事業主等に発行し、労働者が1日(回)につき1家庭1枚使用できます。原則として年度内2枚ですが、特別の事由がある場合には4枚まで使用できます。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は270円、それ以外の事業主は720円を、義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合については、1枚につき中小事業主は540円、それ以外の事業主は1,440円を支払います。
 

ベビーシッター派遣事業(内閣府ベビーシッター割引券)の申請方法

申請方法はとても簡単です。
HPに会社情報、担当者情報、直近の社会保険料の領収書の写しを添付し送信するだけ。

ベビーシッター派遣事業割引券使用事業主申込

 

まとめ

いかがでしたか?手続きも簡単で、何より多くの割引が受けられるこの制度。
しっかり利用し、賢く福利厚生を整えましょう。
 
 

 
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